交通事故
行政書士福本勝事務所では、交通事故による損害賠償請求金額算定、損害賠償金の請求手続、後遺障害認定等級に対する異議申立書や示談書の作成相談を行います。交通事故の損害賠償請求にあたっては、弁護士会基準(裁判基準)に基づいて算定した傷害慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益などの正確な積算金額の把握が重要です。
また、後遺障害の認定等級について、自覚症状や他覚所見、診断書や画像所見を十分検討し、必要に応じ異議申立を行い正当な後遺障害等級認定を得るようにします。さらに、交通事故の態様によっては、過失の有無や過失割合(過失相殺)の検討・判断が必要になります。ただ、損害賠償請求金額の算定や後遺障害等級認定の手続、過失割合(過失相殺)の検討には、法律面でも医学的な面でも専門的な知識が必要で難しいところもあります。
保険会社から提示を受けた賠償金額には不満があるが正確な賠償金額の計算方法がわからず困っている、弁護士会基準(裁判基準)に基づいた傷害慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益の具体的な算定について知りたい、あるいは、後遺障害認定等級に納得できないので異議申立をしたいが診断書や画像所見の検討のしかたがわからない、後遺障害認定等級の異議申立書について具体的な記載のしかたがわからない、過失の有無や過失割合(過失相殺)について具体的に知りたいなど、交通事故についてわからないことはなんでもご相談ください。
交通事故の円満な解決、解決金(示談金)の増額、傷害の完治に向けた最適な治療など、ご相談の皆さまの利益につながりお役に立てるサービスや情報を提供いたします。また、自転車事故で保険会社の関与がない、当事者間での話し合いに関して正式な示談書を作成したいなど、的確なサポートが可能です。まずは、お気軽にお問合せください。
特に次のような皆さまには、行政書士によるサポートが大変有効・効果的です。
・できるだけ自分自身で対応したいので、必要最小限のサポートだけしてほしい。
・相手(保険会社)の示談の提示額や過失割合が妥当なものか確認したい。
・相手(保険会社)に自分の請求や根拠を内容証明で通知したい。
・後遺障害の認定に不服があるので異議申立手続をしたい。
また、ご加入の自動車保険(任意保険)の内容(弁護士特約など)によっては、行政書士への業務依頼にかかる費用が一部まかなわれることもありますので費用削減も可能かもしれません。ぜひお問い合わせください。
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以下、一般的な交通事故(自動車事故)で受傷した被害者として示談する場合の注意点を記載していきます。
交通事故において示談する意味は、損害賠償額を確定し、交通事故による紛争を終局的に解決することにあります。したがって、示談は事故による損害額が確定した時点で迅速に行うのが原則です。
保険会社の担当者から示談を早く進めるよううながされることがありますが、交通事故による傷害の治療中などですべての損害額が確定していない段階で示談に応じることは、損害賠償請求の一部を放棄することにもなりかねません。示談は、事故による傷害が完治し(あるいは後遺障害が残るときは症状固定し)、すべての損害額が確定してから速やかに行うのが重要です。
交通事故受傷の治療中など損害額が確定していない時期なのに示談をうながされた、重い症状で治療継続中にもかかわらず治療終了(症状固定)するよううながされたなど、判断にまよったり、どうすればよいかわからないときは、すぐにご相談ください。負傷による症状の回復に向けて、主治医の先生ともご相談しながら、示談解決にあたって最も有利な対応を検討しましょう。
交通事故負傷の損害額の算定項目は、以下のようなものになるのが一般です。
すなわち、@治療費など医療関係費、A入院雑費、B通院交通費、C傷害慰謝料(入通院慰謝料)、D休業損害、E後遺障害慰謝料、F逸失利益、などです。これらの合計金額に過失割合(過失相殺)による調整を加え、既に受け取った金額を差し引いたものが損害額(請求額)となります。
この損害額(請求額)について示談の交渉を行うわけですが、損害保険会社の担当者の提示金額(おもに自賠責保険基準や任意保険基準に基づく)は、必ずしも唯一の賠償基準に基づくものではなく、通常裁判所などにおいて用いる基準(弁護士会基準・裁判基準)と比較して低額ですから、裁判所において用いられる基準に基づく算定金額を知っておくことは示談をする上で有効です。この裁判基準による損害額の算定や過失割合の検討については、専門的な知識が必要で難しい作業も含まれます。まずは、お気軽にご相談ください。
損害保険会社の提示額に対し、裁判基準による算定額を自分で正確に把握することは、示談交渉の出発点であり非常に重要です。
とくに後遺障害等級が認定された事案では、この両者の金額の差が非常に大きくなり、交渉や下記のADR手続(裁判外紛争解決手続)により大幅な増額が見込めます。このような事案では、示談解決前に十分な検討が必要です。
通常、症状固定時に主治医の先生に作成いただいた後遺障害診断書と所定の画像をもとに後遺障害等級の認定が行われます。この後遺障害の認定等級も必ずしも絶対的なものではなく、不服であれば後遺障害認定等級異議申立手続を行うこともできます。
認定された後遺障害等級が損害額(請求額)の算定に直結していることから、等級認定通知の内容を十分に検討し合わせて診断書や画像所見も再検討することが必要です。新たな診断書や画像を添付した異議申立が必要になるときもあります。これらの検討・判断は専門性が高く非常に難しいです。まずは、お気軽にご相談ください。
正当な損害額と損害保険会社の提示金額の差が大きく、互いに譲歩しても話し合いがまとまらず示談解決ができないときは、
交通事故に関するADR手続(裁判外紛争解決機関:日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター)あるいは裁判所の調停手続などが利用できます。
日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターは、無料で相談・和解のあっせん等を行っており紛争解決に効果的ですが、事案によっては取扱ってもらえませんので、ご利用の際には事前にご確認ください。センターの手続や裁判所の調停手続によっても解決できない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を申し立てることになります。
●日弁連交通事故相談センター大阪相談所
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●交通事故紛争処理センター大阪支部
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