行政書士福本勝事務所

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会社設立 


会社設立手続の概要
会社(株式会社)設立手続の手順は概ね次のとおりです。

@定款作成
定款とは、会社の基本事項を定めた根本ルールです。会社設立に際しては、まず出資者が商号・目的・株式・株主総会や役員等に関する基本事項を定めて、定款を作成します。設立時の定款(原始定款)については、作成後に公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。この会社設立時の定款(原始定款)の認証を受ける公証役場は、会社本店の所在する都道府県の公証役場になります。

A出資金の払込み
出資金を銀行に払込み、「払込みがあったことを証する書面」を作成します。

B設立登記
設立の登記申請書を作成し、@の定款、Aの「払込みがあったことを証する書面」の他、議事録・決定書ほか各種必要書類を添付し、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。申請日が会社設立日(会社成立の年月日)です。

会社設立の要点
会社設立手続に関わる会社法の主要な内容は、次のようなものです。

@類似商号
類似商号の禁止制度は廃止されていますので、商号と本店の所在地がともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一または類似のものであっても、登記が可能です。ただし、不正の目的をもってする、他の会社と誤認させる商号の使用は禁止されています(会社法第8条)ので、注意が必要です。なお、会社の目的が具体的かどうかについては、登記申請に際して審査はされませんが、目的の記載内容によって、例えば官公庁への届出や許可申請、取引等において不都合が生じる場合もあり得ますので、事前の十分な検討が必要です。

A払込みがあったことを証する書面
出資金の払込みを証明する書面は、払込みを取扱った銀行の発行する「払込金保管証明書」に限りません。払込があったことを証する書面として、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等をあわせてとじたものを利用できます。「払込金保管証明書」を準備するには、銀行所定の発行手数料が必要ですが、預金通帳の写しを用いる方法では、この発行手数料を節約できます。

B資本金
最低資本金制度は廃止されています。会社法及び会社計算規則にしたがって計上されたものであれば、金額についての制約はありません。ただし、会社設立後の営業内容によっては、営業許可の資本要件を事前に考慮・検討しておく必要があります。

C役員の員数
取締役1名のみでも株式会社が設立できます。ただし、資本金同様に営業内容に応じた法規制の考慮・検討が必要ですし、会社設立後の経営計画にそって、的確な役員の員数とすることが重要です。


行政書士福本勝事務所では、会社設立手続サービスやご相談を承っております。また、許可業種での会社設立につきましては、営業許可手続もあわせてお任せいただけます。

提出書類のチェックのみのサービスなど、ご予算・ご要望に合わせた業務のみの対応も歓迎いたしますので、お気軽にご相談ください。手続につきましては迅速な処理に努めておりますが、特にお急ぎの場合は休日・夜間の対応も含めて特急の処理をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
   
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